こんにちは!
那須BASEです。

最近人気「キャンプ」

家族や友人と楽しくやるもよし、一人で焚き火や風景を楽しむもよし!
いまや、キャンプは手軽にできるものです。
人気が高い今だからこそ、「キャンプ場運営」やってみませんか??

キャンプは手軽に出来ても、キャンプ場の運営には許可が必要だったりします!

キャンプ場を運営する場合は、だいたいが市街地から離れたところのことが多いと思います。
場合によっては、人里離れた山間地域といったこともあると思います。
これらの場所で、しかも簡易的な建物がある程度の場合、特段許認可が必要ないかのように思われることもありますが、実はキャンプ場を運営するのにも、色々な許可が必要となるんです。
今回はそんなキャンプ場を運営する場合に必要となる許可について見ていきます。

キャンプ場を運営しようとする場合の許可は大きく分けて、土地や建物に関する許可と、営業に関する許可に分かれることになります。
まずは、土地や建物関する許可について見ていきます。

○森林の伐採に関する許可

 森林に関する許可についてですが、森林を伐採する場合には、林地開発許可というのが必要となります。
これは、森林が無秩序に開発されることを防ぐための制度で、森林を伐採、開発しようとする際には、あらかじめ許可が必要となるというものです。
1ha以上の区域での森林の伐採、土石等の採掘や林地以外への転用などによって土地の形質を変える行為等がこれに当たります。

また、1ha未満の場合は、許可は必要ありませんが、事前の届け出と完了後の報告が必要となってきます。
キャンプ場を開設するための行為もこれに当たることがあります、勿論、これは自分の土地であっても必要なものです。

○農地に関する許可

 キャンプ場にしようとする土地が農地だということもあると思います。
その場合は、農地法による許可等が必要となってきます。
まず、農地の取得ですが、原則として、日本では農地法によって、農家以外の人は農地を取得することができないようになっています。

つまり、土地の所有者の方や購入を考えている方が同意していても、その土地の所有権を取得できない場合が出てくるのです。
そのような場合は、農地の転用というのを平行して行うことになります。
農地を他の目的として利用する「転用」に関する申請をあらかじめ出し、許可等を受ける必要が出てきます。
対象となる土地が都市計画区域内の市街化区域の場合は届け出だけで済むのですが、都市計画区域内の市街化調整区域や都市計画区域外の場合は、許可が必要となり、場合によっては、認められないことも出てきます。
勿論、自分が持っている農地を他の目的で使う場合にも同じような許可等が必要となります。

○開発行為や建築行為に関する許可

 続いて、都市計画法に定められた開発行為に関する許可や建築基準法の建築確認申請についてお話します。

 都市計画法では、一定以上の面積の開発行為を行う場合は、許可が必要と定められています。
この場合、都市計画区域内が対象となります。
開発行為とは建築物の建築や特定工作物を造る目的で行う区画形質の変更ということになるのですが、キャンプ場の場合は特定工作物には該当しないのですが、ロッジ等の建築物がある場合のその敷地の造成工事などがこれに該当します。

ですから、建物が何もない場合や都市計画区域外の場合、あるいはその立地や広さによっては、開発許可が必要でない場合も出てきますので、計画段階で確認しておく必要があります。

 次に建物の建築に関する建築確認申請についてですが、これも都市計画区域内と区域外とで分かれてきます。
都市計画区域内の場合は建築確認が必要となってきます。
都市計画区域外の場合は、新築か増築か、あるいは地域が防火地域や準防火地域に属していないか、また、予定建築物の旅館といった用途に該当するとかしないか、あるいは、その規模、構造によって建築基準法上の特殊建築物に該当するかしないかといったことによって、建築確認が必要かどうかが決まってきます。
また、トレーラーハウスやコンテナハウス、グランピング用のテントなどの場合は、基礎等で固定されているかどうか、水道や電気等のライフラインは繋がっているかどうかといったことが建築物に該当するかどうかがの判断材料となります。

次に営業に関する許可について見ていきます。

○旅館業の営業許可

 まずは旅館業の許可についてです。
ロッジやコテージといった建物に宿泊させて料金をいただく場合には、旅館業の許可が必要となってきます。
トレーラーハウスやグランピング用の施設もこれに該当してきます。
勿論、来場者が自分で持ってきたテントや貸し出しのテントを設営して、そこに泊まる場合は、これに該当しません。

○飲食業の許可

 キャンプ場では、バーベキュー用の食材などを提供する場合があると思います。
あるいは、バイキング形式での食事といったサービスがあるキャンプ場もあるようです。
このような場合には、飲食業としての許可が必要となってきます。
また、食材の提供形態によっては、食肉販売の許可が必要となることもあります。
これらの許可は保健所が窓口となることが多いのですが、食品衛生責任者や上水道以外の水を利用する場合は水質検査が必要となります。

○酒類販売許可

 種類をコップなどについで提供する場合には、酒類販売業の免許は必要ありません。
しかし、ビンやボトルのアルコール類を販売する場合は、酒類販売業免許あるいは短い期間に限った期限付酒類小売業免許が必要となります。
そして、これらは税務署の管轄になります。

まとめ

今回は、キャンプ場を運営するのに必要な許可について見て来ました。
キャンプといっても、キャンプ場を運営するとなれば立派な事業になります。
継続的に事業を行うためには、法的な問題もクリアしておかなければだめですよね。
ここ那須は、豊かな自然に恵まれ、キャンプ等のアウトドアに適した地域です。
キャンプ好きが高じて、キャンプ場の運営等をされることもあるかもしれません。

また、多くのキャンパーに、この那須の地域でキャンプできる場を提供してみたいと思われる方もいらっしゃると思います。
そんな場合、どこに相談すればいいのか分からないといった方も多いと思います。
また、許可には時間がかかることもあります。

私達、那須BASEでは、そんな方の相談にも乗らせていただきます。
土地探しや必要な許可の取得なども含めて、是非、お話を聞かせてください。