おはようございます!
那須BASEです。

那須に限らず、別荘をお持ちの方の悩みの1つが、自分が使っていない時のことだと思います。
確かに、ホテル等と違って別荘は、本当の自分の家のようにくつろげるもので、憧れではあり、毎週末に訪れるといった方もいらっしゃいますが、結構、実際に使わない期間がある場合もあります。
そして、その期間を有効活用できれば、経費に節減にもなりますから助かります。
その有効活用方法の1つが民泊です。

〇別荘の民泊としての期間貸しとは?

「別荘を民泊に」と言っても、すぐには分かりにくいかもしれません。
簡単に言えば、別荘で民泊に必要な許可を取り、運営する、貸し出すということです。

勿論、別荘本来の目的での使用も可能なものです。
別荘ですから、普段住んでいるところとは離れていることも多く、自分で運営できない場合が多いと思います。
そんな時は、運営を任せることも可能です。

自分が使う別荘を民泊にすることに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、別荘を、無理なく長く持ち続けるためには、このような有効活用もアリかもしれません。

〇別荘を民泊として期間貸しするメリット、デメリットは?

 では、具体的に別荘を民泊とした場合のメリット、デメリットについて見て来ます。まずはメリットです。

 ・収入を得ることが出来る。

  年間通じて収入を得ることで、別荘の所有に関する経費を補う、あるいは収入源を増やすといったメリットがあります。

 ・使っていない時の管理状態が良くなる。

  建物は閉めたままにしておくと劣化が早まります。
また、人の気配がしないと、空き巣やいたずら、放火といった犯罪に合う可能性も高まります。
これらは別荘にはつきものの問題ですが、民泊として利用することで状況がよくなります。

次にデメリットです。

 ・自分自身の使用が制限される。

  宿泊の予約が入ると自分で使うことはできません。
また、収入ということで考えるとゴールデンウィークや年末年始、長期休暇等のいわゆる繁忙期の方が需要が高く、自分が使いたい時期とバッティングすることもあります。

 ・清掃等管理と行う必要がある。

  民泊として貸し出す場合は清掃を始めてとうする管理が必要となり、自分で出来ない場合は業者さんに頼むことになり、費用が発生します。

〇別荘を民泊とするために必要な手続きは?

 最後に別荘を民泊として使用するために必要な手続き等について見ていきます。
別荘を民泊として貸し出す場合、旅館業法の許可が必要となってきます。
そして、その中でおススメなのが「簡易宿泊所」として許可を取得することです。

 旅館業法では、「旅館・ホテル」「下宿」それに「簡易宿泊所」の3つの営業形態があるのですが、簡易宿泊所は他の形態に較べると、手続き、要件ともに厳しくないというのが現状です。
勿論、簡易宿泊所として許可を取る場合も、延べ床面積や間取り、設備に関すること等規定がありますからそれを満たす必要はありますし、旅館業法には衛生等管理要領という施設の衛生状態を保つためのルールもあります。
また、それぞれの自治体ごとに基準がある場合もありますから調査が必要です。

 そして、住宅として建築された別荘を民泊にする場合、その用途が変わることになりますから、建築基準法上の規制に抵触する場合あるので注意が必要ですが、地方によってはこのような場合には要件が緩和される場合もあるようです。

 勿論、ここであげたそれぞれの基準を満たさない場合は、民泊に転用することができませんし、軽井沢のように、地域によっては民泊自体を禁止している場所もあります。

今回は、別荘の有効活用ということで、民泊としての貸し出しについて見て来ました。
所有者さんや別荘のある場所、地域によって事情は違ってくるかと思いますが、別荘の維持管理にお悩みの方、あるいは、それがネックとなって、別荘の建設、購入に二の足を踏んでおられる方にとっては、検討の余地のあることだと思います。
那須BASEでは、ここ那須で別荘をお持ちの方あるいは、別荘を持ちたいとお考えの方が、少しでも、快適に別荘生活を送ることが出来るようにお手伝いさせていただきます。どんなお悩みでも、お気軽にご相談ください。