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那須BASEでは、別荘や住まなくなったご自宅を民泊等として利用できないか?と言った相談をお受けすることがあります。確かに、資産を有効活用して、収益を得ることが出来れば、人生の選択肢は拡がっていきます。そんな場合、多くの方がまず、お考えになるのが、民泊です。確かに、新しく始めるには、ハードルが低そうな感じがします。しかし、実際に事業化する場合は、後々のことも考えて、どのような業態がいいのかを検討しなければいけません。そこで、今回は、民泊よりも簡易宿泊所がおススメだということについて見ていきます。
〇どうして民泊よりも簡易宿泊所がいいのか?
まず、最初に、どうして民泊よりも簡易宿泊所の方がいいのかについて見ていきます。民泊等の宿泊施設を開設、営業する場合、必要な許認可を取得することから始めなければいけませんが、大きく分けて3つの方法があります。所謂、民泊新法や特区民泊を利用して民泊を開業する方法、それと旅館業法による許可を取得する場合です。
このうち、民泊新法や特区民泊の許認可を取得する方が、条件さえ整えばハードルが低いので、これらの方法をお考えになる方が多い傾向があります。しかし、実際に開業後、次のような制約がついてくるのです。
- 民泊新法では、年間180日しか営業できない。
- 特区民泊の場合、2泊3日からという最低宿泊日数の制限がある。
つまり、せっかく、準備を整えて、開業しても、稼働率に制限が出てくる可能性があるという訳です。
これに対して、旅館業法の許可を得て、簡易宿泊所をして開業すれば、このような制限はありませんから、稼働率が上がりやすく、収益を増やすことにも繋がります。ただ、旅館業法の許可を得るのは、民泊に較べて要件や必要書類が多かったり、手続きが煩雑だといった難点があります。しかし、長い目で見ると、こちらの方が、プラス要素が多いと言えます。
〇簡易宿泊所を検討するのに注意しなければいけない点は?
旅館業法の簡易宿泊所の許可を取って開業する方が、長い目でみると、民泊よりも有利だということを説明しましたが、いくつか注意しなければいけないことがあります。それは、建物の立地と構造です。まずは立地についてですが、次のような場所では、旅館業法の許可を取ることができません。
- 住居としての利用を想定した地域
次のような地域では、旅館等の立地が制限されています。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第ニ種中高層住居専用地域 ・学校等の周辺
旅館業法では、大学以外の学校、幼稚園や児童福祉施設等の100m以内での旅館等の営業が制限される場合があるという項目があります。建物がこのような場所に立地する場合は、許可を取得することが出来ない恐れがありますから、事前に調査が必要です。
また、建物の構造についても、旅館業法で一定の基準が設けられています。
例えば、客室の延べ床面積、2段ベッド等の場合の間隔の他、洗面設備や便所の数、入浴設備等について一定の基準が要求されます。それに加えて、自治体の条例等で条件が加わる場合もあります。
〇簡易宿泊所の許可取得のためには?
簡易宿泊所として、旅館業法の許可を取るために必要となってくる条件等について見て来ましたが、具体的には次のような手続き等を経る必要があります。
- ・そもそも旅館業法の許可を取ることができるかの事前相談
- ・許可申請書の提出に向けて、業態、運営方法等についての打ち合わせ
- ・申請書の提出、審査
- ・保健所による現場検査
これらの段階を経て、許可が下りることになります。
また、それぞれの段階で次のような書類等が必要となってきます。
- 事前相談 周辺の建物の種類がわかるような付近の見取り図と建物の図面
- 打ち合わせ 施設の運営方法や想定する利用予定者、緊急時の対応等についてわかるよ うな資料
- 許可申請 旅館業許可申請書、欠格事由に関する申告書、構造設備の概要、登記事項証明書(法人)、定款または寄附行為の写し(法人)等
確かに手間暇がかかりそうなものですが、クリアできないものではありません。
今回は、「民泊よりも簡易宿泊所」ということで、見て来ました。確かに、民泊として許可を取り、運営する方が、手っ取り早いと言えるのですが、最初に説明した通り、旅館業法の許可を取り、簡易宿泊所として運営した方が、経営としては成り立ちやすくなります。それぞれの物件の所在地や構造等によっても、選択は違ってくると思いますが、面倒そうな許認可に関することも含めて、私達、那須BASEにご相談ください。
1つ1つの物件の状況は勿論、オーナー様のお考えや条件に沿った、最適なご提案、お手伝いをさせていただきますので、まずは、一度、お話を聞かせてください。