自分だけでキャンプに行く一人キャンプが人気になるほど、アウトドアブームの中でキャンプ場は人気のスポットとなっています。キャンプ好きが高じて、自分のキャンプ場を持ちたいという方にとって、用地、土地の段取りは、まず、最初にしなければいけないことです。そんな大切な土地に関して、普段は意識していないものに「地目」というものがあります。しかし、この地目や地目変更は、案外大切な手続きだったりします。今回は、地目、地目変更について見ていきます。

まず、地目とは?地目によっては、取得できない土地もある?

 まず、最初に地目について説明させていただきます。地目とは、簡単に言えば、その土地の用途を示すものです。宅地や雑種地、山林、それに田、畑といったものがあります。建物が建っているものは、宅地となっているはずです。一般的に農地と呼ばれるものは、地目で言えば田や畑のことを言います。この地目は、どこで確認できるかと言うと、登記簿謄本に記載されています。そして、田や畑と言った農地は、農家でないと取得できないことになっています。その場合は、地目変更を行ってから所有権の移転を行うことになります。

キャンプ場が開設できる地目とは?

 地目について見ていただきましたが、キャンプ場の場合、畑や田といった農地のままでは開設することが出来ません。地目が宅地であることが必要となってきます。自然環境を残したキャンプ場の場合、地目について意識することはないかもしれませんが、キャンプ場自体は農地ではありませんから、その場合は、地目を変更する必要があります。

畑や田の地目変更の手続きは?

 キャンプ場の開設に関して、地目が畑や田といった農地の場合、宅地への変更が必要になってくると説明させていただきましたが、その手続きついて説明していきます。

市街化区域と市街化調整区域、都市計画区域外によって、手続きは違ってきます。市街化区域の場合は届け出になりますが、市街化調整区域や都市計画域外の場合、農地法に基づく農業委員会の許可が必要となってきます。農地法の第4条や5条の許可が必要となるのですが、農用地区域等に指定されていると、条件が難しくなったりもします。また、敷地の一部のみを地目変更する場合は、分筆によって土地を分ける必要があります。

 地目変更をしていないまま、造成や他の用途に使用すると法令違反に問われるとともに、建築確認といったキャンプ場開設のための正規の手続きを経ることができないことにもなってきます。

今回は、普段はあまり注目されませんが、地目やキャンプ場開設のために必要となるかもしれない手続きの1つ、地目変更について見て来ました。地目変更のためには、地元の役所や法務局といったところに行く必要が出てきます。そして、場合によっては、時間がかかったり、目的にあった地目変更が出来ない場合も出てきます。

私達、那須BASEでは、キャンプ場開設と運営を全力で応援していますが、永く続くキャ

ンプ場を開設するためには、正しい手続きを経る必要があります。

自分のキャンプ場を持ちたいという夢をお持ちの方は、是非、一度、ご相談ください。