目次
キャンプやグランピングに対する関心が高まるにつれ、自分でも趣味と実益を兼ねて、それらの施設を経営してみたいと思われる方が増えています。これらの施設を開設するのに、必要となるものは、いくつかあります。まず、必要になるのは、一定の資金であったり、土地であったりします。そして、必要な許認可を取ることも、避けては通れないものの1つで、後で知ってから大変な思いをされることもあります。今回は、そんな許認可の1つ、開発許可について見ています。
○開発許可とは?
土地に関する許認可の代表的なものの1つに開発許可というものがあります。これは、都市計画法という法律の中で定められているもので、無秩序な開発行為が行われることで、周辺の環境が悪化したり、災害に繋がったりといったことを防ぐために定められています。
ここで言う開発行為という言葉は、耳慣れたものかもしれませんが、都市計画法では建築物の敷地とするための「区画形質の変更」という風に表現されています。これについて簡単に説明すると、「区画の変更」とは、例えばいくつかのの土地、敷地を1つにしたり、その逆に複数の土地を1つにしてしまう場合を言います。「形質の変更」とは、造成行為などが代表的なものですが、農地から宅地に変更するといった地目が変わる場合などもこれに該当します。
○開発許可が必要な場合と必要でない場合について
先程は開発行為について簡単に説明させていただきましたが、全ての地域で、これらの行為が全て開発行為に関する許可が必要になるかと言えば、そうではなく、事前に許可が必要な地域や規模等が定められています。例えば、主に都市部から離れた都市計画区域外と呼ばれる地域では許可を取る必要がないですし、一定規模以下のものや予定される建築物の種類によっては、開発許可が必要でない場合もあります。
○キャンプ場やグランピング施設の開設で開発許可で躓かないためには?
では、キャンプ場やグランピング施設などの開設を目的とする開発行為については、許可が必要なのでしょうか。
勿論、場所や希望、敷地の状況等によって違ってきますが、建築物の建築が伴う場合は、許可が必要な開発行為に該当する可能性が出て来ます。ここで言う建築物とは、屋根や柱、壁等があって土地に固定されているもので、宿泊施設だけでなく、管理や共用の建物なども含まれてきます。
そして、開発許可を取得するためには、時間や手間、費用がかかってきます。例えば、敷地全体を定められた基準を満たすものにする必要が出てきますし、詳細な図面を作成しなければいけなくなり、それらのための費用が必要となってきます。最悪の場合は、基準を満たすことが出来ずに計画を断念しなければいけないことも出てきます。
実際にキャンプ場等の開設のために土地を購入した後に、開発許可が必要になることが分かるといった問題に直面してしまった方もいらっしゃいます。
今回は、キャンプ場等の開設の際に必要となるかもしれない開発許可について見てきまし
た。法律に関することなので、用語や定義もわかりにくいものですし、自治体ごとに決ま
りがあったりと、あくまでも個別の事例ごとに取り扱いは違ってきます。実際に私達那須
BASEでも、開発許可が必要となってしまったため、建築物に該当しない施設をご提案さ
せていただくこともありました。
キャンプ場等の開設をお考えの方は、場所ごとの規制等に関する調査も含めて、私達にご
相談ください。夢を実現するためのお手伝いをさせていただきます。