コロナ禍がもたらしたものの1つに、アウトドアブームがあります。そして、もはやそれは、一過性のブームでなくなったような気もします。そんなアウトドアを代表するものにキャンプがあり、ソロキャンプやグランピングと言ったこれまで馴染みがなかった言葉も登場しました。今回は、そのうちグランピングについて見ていきたいと思います。

〇グランピングとは?

 グランピングとは、「グラマラス」と「キャンピング」を併せた造語です。

 その由来から想像できるように、それまでのキャンプとは違って、ちょっと豪華なキャンプと言えばいいかと思います。それまでのキャンプと言えば、人里離れたところで、簡易なテントを張って、キャンプならではの食事を摂るといったものだったかもしれませんが、グランピングでは立派なテント、場合によっては、常設のものに宿泊して、グルメも楽しむことが出来るようになっています。これまでのキャンプと違う分、女性や子供連れ、あるいは高齢の方やキャンプの経験の浅い方でも、手軽に楽しむことが出来るため、キャンプ人口の裾野を拡げたと言っていいような気がします。

〇グラング施設は建築物?必要な許認可は?

 グランピングについて簡単に説明させていただきましたが、グランピング用の施設には色々なものがあります。ロッジやコテージのようなものもありますが、例えばテントを使用したものでも、法的にこれまでのテントと同じような扱いでいいのでしょうか。

結果的には、「場合によっては建築物に該当するため、関係する法令に合致するものとし、手続き等が必要。」と言っていいでしょう。

建築物に関する法律と言えば、建築基準法を挙げることが出来ますが、その中で建築物についての定義があります。簡単に言えば、「屋根と柱や壁があり、土地に定着しているもの。」ということになっています。これまでのテントの場合は、簡単に撤去して持ち運ぶことが出来ましたから、建築物には該当することはありませんでした。そして、グランピング施設などで見受けられるものについても、先程あげたような定義に該当しないものであれば、建築物に該当しないと言えると思います。

ただ、電気や水道等のライフラインが接続されていたり、土地に固定している方法によっては、建築物と見なされ、建築基準法をはじめとする関係法令に該当するものとする必要がある場合がありますから、資料を揃えて役所に相談する必要があると言えます。

〇グランピング施設の開設で気をつけないといけない?

 グランピング施設について、建築物に該当するか否かということを説明してきましたが、例えば、旅館業法や農地法等といった他の法令についても検討しておく必要があります。

 このうち、旅館業法については、たとえテントを利用したものでも施設に宿泊者を受け入れる場合は、旅館業法で言う簡易宿泊所に該当することになります。この辺りが、テントを貸し出して、利用者が設営等するこれまでのキャンプ場との違いとなってきます。また、日帰り施設の場合も旅館業法の対象にはなりません。

 また、農地については、転用できない場合も出てきますから、調査が必要と言えます。

今回はグランピング施設を巡る規制等について見て来ました。

テントを使ったものであったとしても、これまでのキャンプ場とは違った規制対象となる

ことがあり、基準を満たすものしなければいけないことがあります。

キャンプ愛に溢れた私達那須BASEでは、勿論、末永く運営していただけるグランピング

施設の開設に向けての準備も応援させていただきます。法規制や役所での調査、調整等も

含めて、お任せいただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。